経理実務基礎知識

第一節決算整理仕訳の具体例棚卸
建設、製造業等は原材料、仕掛け品。製品、半製品等棚卸必須であるが、業種によって、多種多数の商品をかかえるスーパーマーケットでは同じように棚卸必須である。
税法上規定されている棚卸資産評価方法
低価方法や特別方法以外によく使用されているのは以下の原価方法である。
個別方法
先入先出方法
総平均方法
移動平均方法
最終仕入れ原価方法
売価還元方法
以上の内、法定評価方法は最終仕入れ原価方法である。
期末に最も近い時点で取得したものの単価を、一単価当りの取得価額として評価するので、最終仕入れ原価方法となっている。
決算時、期末現在にかかえる在庫を数える作業が他ならぬ棚卸であるからである。
仕入れ個数は売上個数を差し引き、仕入れ単価は期末月末に一番近い仕入れ単価を使用、これらに期末月末実施棚卸高を乗じると月別年別に金額がでる。
第二節証憑(しょうひょう)書類の整理
帳簿は備忘や単に伝達に使うものを除き、伝票として継続的に使用され秩序正しく使用されているなら帳簿となる。
注文書、送状、納品書、領収書及び複写は帳簿記録の基礎になる。
日付順、取引先毎に整理し、スクラップブックに保存する。
自販機やバス代のように領収書の無いような時は伝票等に取引の内容を記録保存する。
保存期間は概ね10年位である。
企業は売上、仕入れ等取引をするが、企業の資産、負債、純資産、収益、費用等いずれかに増減する取引が発生した場合、仕訳という形で記録する。
これらの取引が確かに発生したという証拠を収集、保管する事を証憑書類の整理という。
第三節
会計ソフトの入力
帳簿の手入力より最近は、検索、集計、訂正、元帳への転記、試算表や決算書作成等にメリットがあるからである。
第四節
消費税の知識(消費税が含まれているかどうかの判定が重要である)。
大きく分けて次の4つある。
1、課税取引
2、免税取引
3、非課税取引
4、不課税取引
【注釈1】消費税課税対象、【国内において事業者の行った資産の譲渡等】に該当するかの判定に該当しなかったものは課税対象にしない、これを不課税取引という。
(例えば、外国でバスや電車に乗り乗車賃を支払った場合は国内においてに該当しないので不課税取引に該当する。)
【注釈2】国内においてに該当する場合は課税取引という。
【注釈3】消費税法6条国内において行われる資産の譲渡等の内別表一に掲げられるものは課税されないとして限定列挙されている。
1、消費税の性格になじまないもの
土地の譲渡貸し付け、有価証券譲渡、預貯金利子貸し付け信用保証料信託報酬保険料、切手印紙証紙、行政手数料、外国為替
2、政策上課税するのが適当で無いもの
社会保険医療給付金、介護保険サービスの提供、火葬料、教科用図書譲渡、住宅貸し付け等
これを非課税取引という。
どれに該当するかを識別する必要がある。
実際の領収書をよく見ることである。
例えば生保、損保等で消費税が含まれている表示がされていないからといってそうであるとはいえない場合もあるので、より理解を深めるためじっくり領収書を眺めることである。
【注釈4】消費税が含まれているかどうかの判定
勘定科目(費用)等の例
含まれている取引は仕入高、外注費、広告宣伝費、水道光熱費、事務消耗品、通信、旅費交通費、接待、修繕、支払い手数料、会議費等である。
含まれない取引は役員報酬給与手当、賞与、法定福利費、貸し倒れ引当金繰入、減価償却費、支払い保険料、租税公課、支払い利息、手形売却損等である。
【注釈5】国際電話代や国際郵便、海外出張費用、及び祝い金や香典等は課税されない。
以上が要約となる。
最後に私見として述べたい。
経理事務は毎回きちんと仕訳していれば、自分自身にとっても有意義である。
経営分析もできるようになってよいと思われる。
逆にさぼれば、楽した分天罰下ると思われる。

参考文献
Kotobank.jp(証憑書類)
八洲大学土屋学級pdf教材