給与給料の計算

第一節
各企業(役員及び従業員)の賃金台帳
源泉所得税、住民税、社会保険料介護保険料、雇用保険料等を差し引き、きちんと計算し台帳に記載するようになっている。
台帳
1*総支給額は基本給等各種手当てすべての合計額となる。(社会保険料算出の際、基礎となる)
2*通勤手当は限度額の表によって決まりがある。
3*課税支給額(通勤手当所得税、住民税を計算する時は非課税となる。源泉徴収表も同様である。)
3*社会保険料(健康保険と厚生年金、40歳ー65未満は介護保険料上乗せとなる。)
所定算出表(各企業の所在地都道府県によって異なる)によって計算する。
4*労働保険(労災保険雇用保険であるが、労災保険は事業主全額負担の為、台帳には出てこない)
雇用保険料を記載する。
各企業の職種によって下記の計算となる。
一般事業3/1000
農林水産業清酒製造業者4/1000
建設事業4/1000
5*所得税通勤手当除くので課税支給額と扶養親族の数によって左右される。
国税庁の税額表を基礎とする。
6*住民税
昨年の所得税の状況から、従業員の居住地の市町村が課税する。
天引きされたときは特別徴収、それ以外は普通徴収
その賃金台帳に基づき毎年末年末調整の基礎に、決算時期での基礎になる。
第二節
給料(従業員)、役員報酬(役員)の仕訳
従業員の科目は給料、役員は役員報酬
従業員の科目通勤手当、役員の科目通勤手当は借方に旅費交通費として計上するが、従業員とは区別して記載する。
貸方、社会保険料雇用保険料は法定福利費所得税住民税は預り金として計上する。
社会保険料雇用保険料は口座振替が通常なので別途仕訳、借方法定福利費、貸方普通預金として計上することになる。
また、預り金として計上している各税は万ー遅延して延滞金取られたら大変なので預り金科目を計上している。(10人未満企業には年2回納税制が屆けることで認められている。
決算仕訳
給料、報酬の締め切り、支払い日が共に当月の場合はなんら支障なくできる。
但し、ずれがあれば決算時期にずれ込むことになり、未払い金が生じる。(給料もしくは報酬を借方、未払い金を貸方計上することになる。)
以上が要約となる。
最後に私見として述べたい。
近年、資金繰りの苦しい企業であればあるほど、決算時期ずれ込んだり、全社員に社会保険雇用保険等を与えない企業も多くなっている異常事態が見受けられる。
社会保険から見放された社員は国保国民年金も掛けない人も多くなっている。
労使双方にとって、将来的には良くない事態になっていると思われる。
参考文献
八洲大学土屋学級pdf教材