固定資産の概要

前半では固定資産の種類と該当するかの判定について
1、固定資産と対をなす流動資産の区分
正常営業循環の流れにあるのが流動資産、その流れにないのが固定資産となる。
具体的には、現金預金、受取手形売掛金、支払い手形、買掛金、商品等が流動資産である。
反対に、不渡り手形や貸付金(資金を貸し付けるのが本業の企業を除き固定資産となる。)等は固定資産となる。
正常営業循環の流れにないものについては、1年以内に回収出来るものは流動資産に、以内に回収出来ないものについては固定資産のままとなる。
1年以内に回収出来るものは短期貸付金、出来ないものについては長期貸付金として扱う。
具体的に長期貸付金は建物、付属設備、構築物、機械装置、車輌運搬具。工具器具備品、土地等がある。
そして、決算書の配列方法は流動性の高い順に並べられている(流動性配列方法)。
勘定科目の配列方法には決まりがあることを忘れてはならない。
要するに、現金に近い順に並べられている。
2、固定資産に計上の判定については、長期的ばかりでなく、取得価額も影響をうける。
判定手順
a、取得価額10万未満
事務用品費、消耗品費等は全額損金として扱う。
(実務上法人税法では経費、学習簿記では費用として扱う)
b、取得価額10万以上20万未満
一括償却資産として3年間均等償却することができる。
C.取得価額300000未満かつ中小企業者に該当かつ平成18年4/1から28年3/31に取得消耗品事務用品を全額損金としてできる。
租税特別処置法67-5によるものである、合計300万を限度とすることができる。
D.上記で全額損金か、3年均等償却しないものについては、固定資産として計上することになる。
企業会計は適正や損益計算を目的として収益-費用=当期純利益として1年の もうけを計算する。
法人税法益金-損金=取得金額、取得金額x税率=年税額、益金が収益、損金が費用、取得金額が当期純利益として簿記と実務とすることができる。



後半では固定資産の償却方法と耐用年数について
a.償却方法
建物ー定額方法
建物付属設備、構築物--定額方法
上記以外の減価償却資産--200%定率方法
本書では学習簿記の計算に合わせ、平成24年4月1日以降としている。
b.耐用年数
耐用年数に関する省令として法にて決まりがある。
耐用年数表による。
償却率が決まっている(この事で法定限度額が決まる)(むやみに短縮し多額の費用を計上することで税額逃れを防止する為である。)。
資産の種類、構造、用途毎に決まりがある。
税法の償却限度額
定額法--減価償却費=取得価額x償却率x事業の用に供した当期月数/12
定率法--(取得価額-既に償却した累計額)x償却率x事業の用に供した当期月数/その事業年度の月数
減価償却

最後に私見として、法人税法人税率に従い国税地方税を納付するが、自社ビル所有の各企業にとっては特に決算書に記載される当期純利益をかなり出さなければ地方税として企業所在地の市町村より固定資産税を毎年取られることを念頭に置いて置かねばならないと思われる。
参考文献
八洲学園土屋学級pdf教材